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検収後に欠陥が見つかった場合:残すべき技術データ

検収を終えた商品に、使用中の故障、損傷、特性の逸脱が現れました。原因を調べるには、納品時の状態、稼働条件、欠陥発現前の経過を再現する必要があります。

納品設備の欠陥と工場表示の記録

原因を決め付けずに現象を記述する

「不良品である」という記録だけでは技術調査にあまり役立ちません。どの個体が、いつ、どの操作中に、どの機能を果たさなくなったかを示す方が有用です。「動かない」ではなく、「電源が入り、起動後に特定のメッセージを出して停止する」など観察事実を記録し、原因は確認まで未確定とします。

欠陥の発見時と発生時は別です。以前から存在したもの、特定の負荷で現れたもの、引渡し後に生じたものが考えられます。書類、現物の痕跡、使用データで区別します。記録の一つの日付だけで、欠陥の由来や納品関係者の責任が自動的に決まるわけではありません。

欠陥を特定の納品と対応させる

契約、明細書、引渡し・検収書類、製品技術パスポート、説明書、構成品・表示情報を保存します。各観察を製造番号、ロットなど安定した識別情報に結び付けてください。同種品は1個体1行で、引渡日、使用開始日、症状、現在地を一覧にできます。

受領時・開梱時の写真は、その時点の包装、見える損傷、構成品を示します。元写真がない場合、後から再現撮影した画像で置き換えないでください。不足情報と、納品書、記録、ログ、設備自体の表示で裏付けられる事項を明示します。

検収から発見までの履歴を集める

専門家に必要なのは実稼働日数だけではありません。保管、移動、設置、起動準備の条件も状態に影響します。手元の書類から経過を再構成し、確実な事実と従業員の説明から再現した事情を分けてください。基礎データの信頼性を判断しやすくなります。

  • どこでどのように保管し、いつ移動・開梱したか。
  • 設置、接続、稼働開始を誰が行い、どの記録を作成したか。
  • どの運転モード、負荷、材料、消耗品を使用したか。
  • いつ保守、調整、更新、部品交換を行ったか。
  • 同じロットの別個体に同様の症状があったか。
  • 欠陥を最初に発見した後、どの処置を行ったか。

抜粋した行だけでなく元のログを保存します。電子記録では出力元、期間、機器の時刻を示してください。時計が遅れていたら既知のずれを記録し、元ファイルの日付を黙って変更しないでください。作業用の経過表は原本と分けて管理すると便利です。

修理前の状態を記録する

安全にできる場合、状態を変える前に製品全体、表示、欠陥の現象を撮影します。まず場所と部品の位置関係を広く写し、次に損傷を拡大します。寸法の目安は対象物の隣の同一平面に置きます。細部を描き足したり、唯一の画像をメッセンジャーだけに保存したりしないでください。

動画撮影のために危険な運転を続けないでください。人への危険、発火、破壊の兆候がある場合は停止し、適切な専門家に連絡します。緊急対応が必要だった理由、実施者、記録できた内容を資料に残します。危険の除去は、製品を不変の状態で保存することに優先します。

修理済みなら、作業指示書、診断記録、作業内容、交換部品一覧を求めます。可能で安全なら、取り外した部品を由来と引渡しの記録付きで保存します。特定の個体と結び付かない交換部品の写真より、一貫して記録された履歴の方が調査価値があります。

ロットの調査を手配する

多数で発生した場合、既知の事例をすべて一覧にし、実際に調査した個体を別に示します。同じ納品の正常品との比較は有用でも、使用条件が比較可能である必要があります。同じ納品書に載っていても製造日、仕様、使用モードが異なる可能性があり、すべて同一とはみなせません。

発送前に試料の抽出、保管、試験方法を合意するのが適切です。破壊調査では初期状態と介入範囲の記録が特に重要です。法的手続、通知、期限は契約と適用される調達制度に即して別途確認します。技術資料一覧がそれらに代わるものではありません。

技術調査の質問事項

  1. 提出個体にはどのような欠陥があり、どう現れますか。
  2. 考えられる発生機序と、結論を裏付ける徴候は何ですか。
  3. 資料から引渡し前後の欠陥発生時期を判断できますか。
  4. 確認された保管、設置、使用条件は発生に影響し得ますか。
  5. 調査試料は対象ロットについて結論を出すのに十分ですか。

ご相談前にファイルと対象物を一つの一覧にまとめます。残る原本、商品の所在、既に生じた変更を記してください。痕跡が失われた事情の再現を約束することなく、調査の実施可能性を評価し、確認可能な質問を選べます。

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契約、技術要求書、明細書、調達対象の説明、商品の写真、包装、表示、製品技術パスポート、証明書、インボイス、税関書類、またはレビュー対象の完成済み鑑定書をお送りいただけます。

  • 44-FZ、223-FZ、供給契約;
  • 商品の検収および技術要求書への不適合;
  • 品質、構成品の完備、表示、包装;
  • 税関目的の商品鑑定;
  • 専門家意見書と報告書のレビュー。

各10 MBまで、最大10ファイル、合計15 MBまで。技術要求書、契約、納品書類、表示の元写真を保存してください。商品の引渡しは別途ご相談ください。

データの取扱いについて: 個人データ取扱方針. 調査に関係する資料のみを添付してください。不要な他の方のデータは伏せてください。

現物確認までは、包装、表示、ラベル、製品技術パスポート、取扱説明書、添付書類を保存することをお勧めします。

添付は各10 MBまで、最大10ファイル、合計15 MBまで。ファイルが受け付けられなければ、問い合わせは送信されません。

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